宅造規制区域情報
宅造規制区域情報のご利用にあたっては、以下の利用条件をご確認ください。
□利用条件
(1)宅造規制区域情報に表示する情報は、平成26年1月現在のものです。
(2)宅造規制区域情報で表示する造成工事規制区域の位置および区域はあくまで概要であり、
概ねの場所を表示するもので、宝塚市の宅地造成工事規制区域の内容を証明するものではありません。
□宅地造成工事規制区域とは?
宅地造成に伴いがけくずれや、土砂流出のおそれが著しい市街地、または市街地になろうとする区域で、
宅造法により指定されたものです。この区域内では宅地造成に関する工事や宅地の保全について、災害の
防止のための必要な規制を行っています。
□こんな工事は許可がいります。
宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地内の工事で、次のようなものは許可がいります。
(1)高さ2mを越える「がけ」ができる切土
(2)高さ1mを越える「がけ」ができる盛土
(3)切土と盛土による「がけ」の高さが2mを越えるもの
(4)切土または盛土をする土地の面積が500㎡を越えるもの
以上のような工事を、許可標識を設置しないで行っている場合は、無許可工事の恐れがありますのでご通報ください。
□宅地を購入される場合には
必ず現地を見て、宅地の安全性を確認しましょう。雨上がりに行くと排水の状態がよくわかります。周囲の安全性、土地のしまり
具合、 造成工事の必要性、許可を受けて工事をしたかどうかなど十分に確認してください。特に造成工事の許可の有無は検査済証
で確認してください。検査済証 が交付されていない宅地を購入された場合は、住宅などを建てられないことがあります。
また、市街化調整区域での建築行為は、原則として禁止されています。ご注意ください。
不動産業者は宅地の売買契約をする前に、購入者に対して、権利関係、法に基づく制限、取引条件など重要な事項について、専門
知識をもつ取引主任者に説明させ、書面にして渡さなければならないことになっています。
説明を十分に受け、疑問な点については、納得のいくまで確認してください。
□データ作成年月
平成26年1月
□お問い合わせ先
宝塚市 都市整備部 都市整備室 開発審査課
電話 0797-77-2194