せんだいくらしのマップ | 利用許諾

津波ハザードマップ


津波ハザードマップ ご利用上の注意事項

仙台市の津波避難エリア(Ⅰ・Ⅱ)は、宮城県の津波浸水想定を基本に、津波の遡上が想定される河川区間などを考慮して設定しています。
「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号(以下「津波法」という))第8条第1項に基づくもので、最大クラスの津波が悪条件下で発生した場合に想定される浸水の区域及び水深を宮城県が設定したものです。
※「悪条件」とは
①地震発生とともに地盤が沈下(地震モデルによる地盤沈下量を考慮)
②津波発生時の潮位が満潮(朔望平均満潮位)
③津波が越流すると防潮堤が破壊される(防潮堤を津波が越えた場合即時に破壊する)
最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際に発生した津波や今後発生が想定される津波から設定したものであり、これよりも大きな津波が発生する可能性がないというものではありません。
「津波災害警戒区域」は、津波法第53条第1項に基づく区域です。
「津波災害警戒区域」は、津波浸水想定を踏まえ、津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域として宮城県が指定したものです。
宅地建物取引業者が津波災害警戒区域内の宅地建物を取引する場合、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条に基づく重要事項の説明の対象となります。
「基準水位」は、津波法第53条第2項に基づく水位で、津波の発生時における避難施設の避難上有効な高さ等の基準となるものです。
「基準水位」は、津波浸水想定に定める浸水深に係る水位に建造物への衝突による津波の水位の上昇を考慮して必要と認められる値を加えて定める水位であり、地盤面からの高さ(m単位)で表示しています。
基準水位の算出に用いた「地形(標高)データ」は、平成23年度に実施された航空レーザー測量の結果に加えて、令和元年12月時点の復旧・復興計画を反映しています。その後の開発に伴う盛土や個別施設の微細な土地の形状が現況と異なっている場合があります。
津波災害警戒区域は、令和4年度に宮城県が公表した津波浸水シミュレーションを踏まえ、陸地と見なされる範囲を指定しています。
海と陸の境界付近にある砂浜や港、防波堤、突堤、海岸護岸等、並びに、河川、水路、橋梁等については、陸地扱いしていないために、津波到達の恐れがあっても、津波災害警戒区域から外れている場合もあります。
津波災害警戒区域に指定されていなくても、津波の恐れがある場合、このような海や川の近くからは避難してください。
津波災害警戒区域(基準水位)の凡例について、視認性向上を目的として、宮城県が公表している配色と異なる場合がありますのでご了承ください。なお、津波浸水深と基準水位の関係は以下の通りとなります。
基準水位
お問い合わせ先
危機管理局減災推進課
電話:022-214-3048

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