Navi-O|小田原市地理情報システム | 利用許諾
津波防災マップ
- 津波防災マップの利用にあたっては、下記の利用条件に同意のうえ、ご利用ください。
- 津波防災マップでは、小田原市内の津波避難場所、津波避難ビル、等高線、海抜高(5m、10m、15m、20m)、海抜表示板を掲載しています。
- 災害が起こったときのために、あらかじめ近くの一時避難場所はどこなのか、そこへ安全に行くための避難経路を確認しておきましょう。避難する時は夜間である場合や浸水している場合もあります。目標物や避難経路沿いの危険箇所についても事前に調べておきましょう。
- 津波避難場所及び津波避難ビルは、津波に関する警報等が発表されたときに緊急かつ一時的な避難場所として協力いただいた施設です。
- 【津波災害警戒区域】
- 「津波災害警戒区域」は、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律123号(以下、「法」という。)) 第53条第1項に基づく区域です。
- 【基準水位】
- ・「基準水位」は、法第53条第2項に基づく水位で、津波の発生時における避難施設の避難上有効な高さ等の基準となるものです。
- ・「基準水位」は、津波浸水想定に定める水深に係る水位に建築物等への衝突による津波の水位の上昇を考慮して必要と認められる値を加えて定める水位であり、地盤面からの高さ(メートル単位)で表示しています。 (引用図)
- ・基準水位の算出に用いた「地形(標高)データ」は、平成24年度時点の海岸における3D電子地図、基盤地図情報等をもとに作成しているため、その後の開発に伴う地形改変に伴い、土地の形状や地盤高が現況と異なっている場合があります。

- 【等高線】
- 等高線は、原則として小田原市都市計画基本図(平成18年度作成)をもとに表示しています。そのため、山間部にのみ表示され市街地には表示されません。
- 【海抜高】
- 海抜高は、国土地理院の基盤地図情報をもとに表示しています。基盤地図情報は1/25,000精度の情報であるため、細かい地形情報が反映されていない場合があります。また、5m及び15mの海抜高は、基盤地図情報において補助線の扱いになっていますので、一部で線が切れてしまう部分があります。
- 【海抜表示板】
- 海抜表示板で表示される海抜は、原則として小田原市都市計画基本図(平成18年度作成)をもとに表示しています。海抜高及び海抜表示板の示す海抜は、情報の出典が異なるとともに、それぞれの地図精度上の誤差を含んでいますので、参考値として利用してください。
- 津波防災マップの作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用しています。(承認番号 平23情使 第214号)この地図を複製する場合には、国土地理院長の承認が必要です。
- 津波防災マップに関するお問い合わせ先
小田原市役所 防災部防災対策課
住所:〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地
電話:0465-33-1855(防災対策課)