遺跡地図(埋蔵文化財)
文化財保護法(昭和25年5月30日法律第214号)第93条の規定による「周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」範囲を示しています。
遺跡の範囲内で土木工事等を行う場合には、文化財保護法の規定による届出が必要です。届出書の様式や手続きについては、担当課の様式集をご覧ください。遺跡の範囲や内容は、試掘や発掘調査の結果から変更されることがあります。
遺跡の境界付近や範囲未確定箇所の取り扱いについては、担当課へお問い合わせください。お問い合わせ先
文化財課 埋蔵文化財センター
〒381-2212 長野市小島田町1414
電話:026-284-0004