◆日影規制

日影規制とは、建物の高さが10mを超える中高層建築物 (第二種低層住居専用地域内は軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物)について、その敷地境界線から5mと10mを超える範囲において、測定水平面に一定時間以上冬至日の日影を生じさせないように建物の形態を制限し、周囲の日照などの住環境を保護しようとするものです。