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伝統環境保存区域50…伝統的街並み区域‐金石町地区

◆地区別景観形成方針

旧町名 冬瓜町、上本町、海禅寺町、重胆寺町、今町、達磨町、本町、上寺町、下寺町、通町、湊町、御塩蔵町、松前町、新潟町、上越前町、下越前町、御船町、鉄砲町 など
基本方針 ◎藩政期から残る街路網・広見と町割・地割、港町としての地区の歴史等を背景とした落ち着いた伝統的な街並みの連続性を保全・継承します。
また、地区内の寺社や町家が集積した歴史的な佇まいと港町や商店街等としての地域の生活・生業に根ざした街並みが調和した魅力ある景観を保全・形成します。
景観特性

金石港出帆(金澤勝覧図誌:近世史料館蔵)

  • ○地区特有のノコギリ形の道路形態・広見
  • ○地区の生活・生業との関わりが感じられる親しみある街並み景観
  • ○伝統的形態意匠や黒瓦の伝統的な街並みと軒先緑化、庭
  • ○黒瓦の家並み
  • ○こまちなみ保存区域(金石区域)の街並み
  • ○地区内の寺社の歴史的な佇まい
  • ○海岸の砂浜、砂丘の防風林、日本海に沈む夕日
  • ○要川の流れ
  • ○大野湊神社(金石の夏祭り)と舞台となる街並み景観
  • ○金石港の活気ある景観、漁船が行き交い停泊する景観
背景となる景観・
地区内からの眺望
など
  • ○日本海への眺望
  • ○砂丘の防風林(金石大野やすらぎの森

◆良好な景観形成のための行為の制限に関する事項

①低層建築物(高さ10m以下の建築物)
項目基準


高さ
  • ・一部の区域においては、高さ基準図に定めるところにより15m又は12m以下とする。
配置
  • ・地区毎の伝統的な街並みとしての連続性に配慮し、できるかぎり壁面の位置を揃えるよう努める
  • ・道路側への圧迫感を軽減するため、道路に面する3階以上の部分の壁面は、道路幅員との関係を考慮し、2階の壁面よりも後退させる。
  • ・こまちなみ保存区域(旧新町区域)と重なる区域では、道路に面する3階以上の壁面は、道路から2m以上後退するよう努める。
  • ・歴史的に継承された地区毎の町割・地割を活かした配置となるよう努める。
  • ・文化財等の周辺では、周辺からの見え方に配慮し、その存在を阻害しないような配置とする。
形態意匠
  • ・金沢の気候風土や地域の歴史的な背景に根ざした伝統的な形態意匠の採用に努める。
  • ・奇抜なものではなく、周辺の景観と調和した落ち着いたものとする。
  • ・まちなかの伝統的街並みと調和する落ち着きが感じられる素材の採用に努める。
  • ・外壁は、素材が醸し出す質感や陰影等を考慮し、柔らかな表情が感じられる形態意匠となるよう努める。
  • ・経年変化による味わいや美しさが感じられる木材や石材等の自然素材の採用に努める。
  • ・金沢らしさが感じられるような伝統素材や地産材の採用に努める。
  • ・伝統的な街並みとの調和に配慮した勾配屋根を基本とする。
  • ・雨や雪の多い金沢の気候風土を考慮した軒や庇の設置に努める。
  • ・斜面緑地保全区域と重なる区域では、勾配屋根を原則とする。
  • ・勾配屋根は、瓦葺き・金属板葺きを基本とする。
  • ・太陽光発電設備等を設置する場合は、公共空間・施設から望見できる場所には設置しないよう努める。
  • ・太陽光発電設備等を屋根および屋上に使用または設置する場合は、建築物本体と一体的に見える形態とすることを原則とする。
  • ・太陽光発電設備等を外壁に使用または設置する場合は、その他の外壁と調和するものとする。
  • ・文化的景観区域「旧城下町区域」と重なる区域では、屋内広告物等(建築物外観ガラス面の内側から屋外の公衆に向けて表示される文字や図柄など)は、屋外広告物とみなし、金沢市屋外広告物等に関する条例に基づく基準(位置や広告全体の面積、色彩等)を満たすよう努める。(※)
色彩
  • ・外壁の色彩は、伝統的な街並み景観との調和に配慮し、茶・ベージュ・グレー系で落ち着いた色彩とする。
  • ・寺社等の歴史的建築物の周辺では、外壁の色彩は、推奨色の採用に努める。
  • ・外壁で複数の色彩を使用する場合には、色相・明度・彩度のコントラストが大きくならないようにする。
  • ・屋根の色彩は、黒・グレー系を基本とし、金属板葺きの場合はメタリックな光沢が少ないものとする。
  • ・斜面緑地保全区域と重なる区域では、外壁・屋根の色彩は「色彩誘導表」に基づいたものとする。
  • ・太陽光発電設備等を屋根および屋上に使用または設置する場合は、パネルの色彩を黒又は濃紺もしくは低彩度・低明度の目立たないものとすることを原則とする。また、外壁に使用または設置する場合は、その他の外壁の色彩と調和するものとする。
  • ・太陽光発電設備等のパネルは、反射が少なく模様が目立たないものの採用に努める。
  • ・外壁・屋根の基調色では、「禁止色」は使用しない。
屋外設備等
  • ・道路・河川・用水・公園等の公共空間・施設から直接見えにくい場所に配置する。
  • ・やむを得ず公共空間・施設側に設置する場合には、植栽や格子・ルーバー等の目隠し修景により、外部に露出させないよう工夫する。
  • ・屋上にはできるかぎり屋外設備を設置しない。やむを得ず、設置する場合は、ルーバー等の目隠し修景等により建築物との一体性の確保に配慮する。
  • ・風力発電設備は、屋上には設置しない。



緑・用水等
  • ・敷地内に斜面緑地がある場合は、できるかぎり保全・活用する。
  • ・敷地内に既存の庭がある場合は、できるかぎり保全・活用する。
  • ・敷地内に樹姿や樹勢の良い樹木がある場合は、保存や移植により、積極的に修景に活用する。
  • ・敷地内には、できるかぎり前庭等の緑化空間を設け、玄関まわりにシンボル樹となるような郷土種や周辺の植生に合った中高木を1本以上植栽するよう努める。
  • ・敷地条件等により、やむを得ず前庭等の緑化空間を設けることができない場合は、積極的に植木鉢やプランター等による軒先緑化に努める。
  • ・斜面緑地保全区域と重なる区域では、「緑被率誘導表」に基づく緑被率を確保する。
  • ・犀川・浅野川に面する敷地では、自然景観と調和した緑豊かな川筋景観を創出するため、敷地内の河川沿いに積極的に緑化空間を設置するよう努める。
  • ・用水沿いの景観、護岸の管理に配慮し、護岸天端に1m(やむを得ない場合でも50cm以上)の通路幅を確保する。
  • ・用水に架かる私有橋は、必要最小限の幅とし、周辺の街並みや隣接する私有橋と調和したものとする。
  • ・用水沿いの敷地については、既存の庭の保全や生垣等の設置による積極的な緑化を行い、金沢らしい水と緑が調和した潤いある景観形成に努める。
駐車スペース・駐車場
  • ・できるかぎり建築物と一体化した屋内駐車スペース(車庫)とし、道路側には街並みとの調和に配慮した引き戸や扉等の設置に努める。
  • ・やむを得ず屋外に駐車スペースを設ける場合には、玄関まわりを含めた緑化修景や生垣・板塀・土塀等による目隠し修景に努める。
  • ・路面については、周辺の景観と調和した色彩とする。
外構付属物
自動販売機
  • ・プロパンガス置き場やごみ集積場・駐輪場等を設置する場合は、道路・用水・河川・公園等の公共空間・施設からの見え方に配慮した配置とし、適切な修景を行う。
  • ・敷地内に自動販売機を設置する場合は、道路からの見え方に配慮し、建築物と一体化させるような配置や適切な修景等の工夫を行う。
  • ・自動販売機の色彩は、周辺の街並みや背景となる建築物と調和する茶・ベージュ・グレー系の落ち着いた色彩とし、原色や派手な色彩は避ける。
  • ・こまちなみ保存区域・寺社風景保全区域と重なる区域では、茶・ベージュ系の落ち着いた色彩とする。
  • ・自動販売機を設置する場合は、できるかぎり夜間の光量を抑え、落ち着きある夜間景観の形成に配慮する。
広告物等
  • ・周辺の街並みや自然景観との調和に配慮し、落ち着いたデザインとする。
  • ・奇抜なデザインや広告物の混在・林立は避け、集合化等によって整序された広告物の設置に努める。
  • ・周辺の伝統的な街並みと調和した木製看板など、素材の工夫に努める。
  • ・文化財等の周辺では、広告物の設置位置や色彩・デザインが景観上支障とならないようにする。
  • ・独立広告物の足もとまわりは、低木等の緑化に努める。

(※)景観特性に沿った賑わいを創出するものや屋外からの見え方によって、景観上支障がないと判断される場合、この限りではない。

②中高層建築物(高さ10mを超える建築物)
項目基準


高さ
  • ・一部の区域においては、高さ基準図に定めるところにより15m又は12m以下とする。
配置
  • ・周辺の街並みや斜面緑地等の自然環境との調和に配慮した配置とする。
  • ・道路・河川・用水・公園等の公共空間・施設に面する建築物の壁面は、圧迫感を感じさせないような配置となるよう配慮する。
  • ・道路側への圧迫感を軽減するため、道路幅員との関係を考慮し、道路からのセットバック空間の確保や3階以上の壁面の後退等の配慮に努める。
  • ・こまちなみ保存区域(旧新町区域)と重なる区域では、道路に面する3階以上の壁面は、道路から2m以上後退するよう努める。
  • ・敷地内に附属建築物、工作物等を設ける場合は、敷地全体としての景観的調和に配慮した配置とする。
  • ・文化財等の周辺では、周辺からの見え方に配慮し、その存在を阻害しないような配置とする。
  • ・こまちなみ保存区域や寺社風景保全区域等の街並みからの見え方に配慮した配置とする。
形態意匠
  • ・奇抜なものではなく、周辺の景観と調和した落ち着いた形態意匠とする。
  • ・建築物上部はすっきりした形状とし、塔屋は目立たないよう工夫する。
  • ・建築物のボリュームが周辺に対して威圧感や圧迫感を与えないよう、形態や外壁の色彩・素材による分節化等の工夫を行う。
  • ・屋外階段、ベランダ・バルコニー等は、建築物本体と一体化するなど、違和感のないまとまりのある形態となるよう配慮し、洗濯物が外部から直接見えにくいよう工夫する。
  • ・低層部では、伝統的な街並みとしての連続性に配慮し、軒や庇の設置、落ち着きある素材の採用・工夫に努める。
  • ・まちなかの伝統的街並みと調和する落ち着きが感じられる素材の採用に努める。
  • ・ガラスや金属板等の反射素材を外壁・屋根等で使用する場合には、周辺の景観との調和や周辺からの見え方に配慮したものとする。
  • ・文化財等の周辺では、その存在を阻害しないような形態意匠とし、調和する素材を採用する。
  • ・交差点やアイストップとなる場所では、周辺からの見え方に配慮した形態意匠として工夫に努める。
  • ・斜面緑地保全区域と重なる区域では、背後の斜面緑地や山並み・スカイラインと調和する形状となるよう配慮する。
  • ・太陽光発電設備等を設置する場合は、公共空間・施設から望見できる場所には設置しないよう努める。
  • ・太陽光発電設備等を屋根および屋上に使用または設置する場合は、建築物本体と一体的に見える形態とすることを原則とする。
  • ・太陽光発電設備等を外壁に使用または設置する場合は、その他の外壁と調和するものとする。
  • ・文化的景観区域「旧城下町区域」と重なる区域では、屋内広告物等(建築物外観ガラス面の内側から屋外の公衆に向けて表示される文字や図柄など)は、屋外広告物とみなし、金沢市屋外広告物等に関する条例に基づく基準(位置や広告全体の面積、色彩等)を満たすよう努める。(※)
色彩
  • ・外壁の色彩は、伝統的な街並み景観との調和に配慮し、茶・ベージュ・グレー系で落ち着いた色彩とする。
  • ・寺社等の歴史的建築物の周辺では、外壁の色彩は、推奨色の採用に努める。
  • ・特に低層部の外壁は、伝統的な街並みとしての連続性を考慮し、低明度・低彩度の色調となるよう配慮する。
  • ・外壁で複数の色彩を使用する場合には、色相・明度・彩度のコントラストが大きくならないようにする。
  • ・屋根の色彩は、黒・グレー系を基本とし、金属板葺きの場合はメタリックな光沢が少ないものとする。
  • ・敷地内に附属建築物・工作物・立体駐車場等を設ける場合は、建築物本体との景観的調和に配慮した色彩となるよう努める。
  • ・斜面緑地保全区域と重なる区域では、外壁・屋根の色彩は「色彩誘導表」に基づいたものとする。
  • ・太陽光発電設備等を屋根および屋上に使用または設置する場合は、パネルの色彩を黒又は濃紺もしくは低彩度・低明度の目立たないものとすることを原則とする。また、外壁に使用または設置する場合は、その他の外壁の色彩と調和するものとする。
  • ・太陽光発電設備等のパネルは、反射が少なく模様が目立たないものの採用に努める。
  • ・外壁・屋根の基調色では、「禁止色」は使用しない。
屋外設備等
  • ・道路・河川・用水・公園等の公共空間・施設から直接見えにくい場所に配置する。
  • ・やむを得ず公共空間・施設側に設置する場合には、植栽や格子・ルーバー等の目隠し修景により、外部に露出させないよう工夫する。
  • ・屋上にはできるかぎり屋外設備を設置しない。やむを得ず、設置する場合は、ルーバー等の目隠し修景等により建築物との一体性の確保に配慮する。
  • ・風力発電設備は、屋上には設置しない。



緑・用水等
  • ・敷地内に斜面緑地がある場合は、できるかぎり保全・活用する。
  • ・敷地内に既存の庭がある場合は、できるかぎり保全・活用する。
  • ・敷地内に樹姿や樹勢の良い樹木がある場合は、保存や移植により、積極的に修景に活用する。
  • ・敷地境界や道路・用水沿いについては郷土種の中高木や低木をバランス良く植栽し、金沢らしい水と緑が調和した潤いある景観形成に配慮する。
  • ・角地については、緑化を兼ねた安全で魅力あるオープンスペースの創出に努める。
  • ・犀川・浅野川に面する敷地では、自然景観と調和した緑豊かな川筋景観を創出するため、敷地内の河川沿いに積極的に緑化空間を設置するよう努める。
  • ・斜面緑地保全区域と重なる区域では、「緑被率誘導表」に基づく緑被率を確保する。
  • ・寺社風景保全区域と重なる区域では、区域内の境内地等との緑のネットワーク形成に配慮し、積極的に敷地内の緑化に努める。
  • ・用水沿いの景観、護岸の管理に配慮し、護岸天端に1m(やむを得ない場合でも50cm以上)の通路幅を確保する。
  • ・用水に架かる私有橋は、必要最小限の幅とし、周辺の街並みや隣接する私有橋と調和したものとする。
  • ・用水沿いの敷地については、既存の庭の保全や生垣等の設置による積極的な緑化を行い、金沢らしい水と緑が調和した潤いある景観形成に努める。
駐車スペース・駐車場
  • ・原則、道路に面する部分には屋外駐車スペースを設けない。
  • ・できるかぎり、建築物と一体となった屋内駐車スペース(車庫)とし、出入り口付近の修景に努める。
  • ・やむを得ず屋外に駐車スペースを設ける場合には、道路から直接見えないような配置とするか、できるかぎり出入り口を限定し、生垣緑化や板塀・土塀等による目隠し修景を行う。
  • ・出入口付近や歩行者動線の路面については、修景された舗装として工夫に努める。
  • ・路面については、周辺の景観と調和した色彩とする。
  • ・立体駐車場を設置する場合は、目隠しとなる外壁やルーバー等を設置し、車が直接見えないよう工夫する。また、敷地内の建築物と調和した配置・形態意匠となるよう工夫する。
外構付属物
自動販売機
  • ・プロパンガス置き場やごみ集積場・駐輪場等を設置する場合は、道路・用水・河川・公園等の公共空間・施設からの見え方に配慮した配置とし、適切な修景を行う。
  • ・敷地内に自動販売機を設置する場合は、道路からの見え方に配慮し、建築物と一体化させるような配置や適切な修景等の工夫を行う。
  • ・自動販売機の色彩は、周辺の街並みや背景となる建築物と調和する茶・ベージュ・グレー系の落ち着いた色彩とし、原色や派手な色彩は避ける。
  • ・こまちなみ保存区域・寺社風景保全区域と重なる区域では、茶・ベージュ系の落ち着いた色彩とする。
  • ・自動販売機を設置する場合は、できるかぎり夜間の光量を抑え、落ち着きある夜間景観の形成に配慮する。
広告物等
  • ・周辺の街並みや自然景観との調和に配慮し、落ち着いたデザインとする。
  • ・奇抜なデザインや広告物の混在・林立は避け、集合化等によって整序された広告物の設置に努める。
  • ・周辺の伝統的な街並みと調和した木製看板など、素材の工夫に努める。
  • ・文化財等の周辺では、広告物の設置位置や色彩・デザインが景観上支障とならないようにする。
  • ・独立広告物の足もとまわりは、低木等の緑化に努める。
  • ・マンション・ビル名称は、街並みと調和した落ち着いたデザインとし、必要最小限の大きさとする。
  • ・屋内広告物等については、建築物の形態意匠の基準に基づいたものとする。

(※)景観特性に沿った賑わいを創出するものや屋外からの見え方によって、景観上支障がないと判断される場合、この限りではない。

③工作物等
項目基準



高さ
  • ・原則、周辺の街並みや自然景観との調和に配慮し、違和感が生じないような高さとする。
  • ・地面に設置する工作物で、やむを得ず周辺から望見できる場合には、都市計画法等に基づく建築物の高さ規制、市まちづくり条例に基づく建築物の高さ規制に準ずる高さ以下とする。(※)
配置
  • ・伝統的な街並みや自然環境との調和に配慮した配置とする。
  • ・周辺から見た場合、違和感を与えたり、街並みから突出しないような配置・規模とする。
  • ・道路・用水・河川・公園等の公共空間・施設側に圧迫感を与えないような配置、もしくは公共空間・施設から直接見えにくいような配置とする。
  • ・やむを得ず道路側に設置する場合には、植栽や格子・ルーバー等の目隠し修景により、外部に露出させないよう工夫する。
  • ・文化財等の周辺では、周辺からの見え方に配慮し、その存在を阻害しないような配置とする。
  • ・携帯電話基地局の鉄塔やアンテナを設置する場合は、できるかぎり他の事業者との共同設置や共用化等について協議し、配置するよう努める。
  • ・太陽光発電設備等を設置する場合は、公共空間・施設から望見できる場所には設置しないよう努める。
  • ・地面に設置する太陽光発電設備等で、やむを得ず公共空間・施設側に設置する場合は、植栽や格子・ルーバー等の目隠し修景により、望見できないよう工夫する。
形態意匠・色彩
  • ・周辺の街並みや背景となる自然環境と調和した形態意匠(色彩含む)とし、奇抜なものとしない。
  • ・周辺の景観に大きな影響を及ぼすような反射度が大きなものとせず、また、メタリックな光沢が少ないものとする。
  • ・太陽光発電設備等のパネルは、反射が少なく模様が目立たないものの採用に努める。
  • ・太陽光発電設備等を建築物に設置する場合は、建築物の形態意匠(色彩含む)に準ずるものとする。
  • ・工作物の基調色では、「禁止色」は使用しない。
塀・垣・さくなど
  • ・塀・垣・さく等を設ける場合は、伝統的な街並みや自然環境との調和に配慮した生垣・竹垣や板塀・土塀等の設置に努める。
  • ・やむを得ず、道路や用水・河川・公園等の公共空間・施設に面する部分にブロック塀を設置する場合は、落ち着いた色彩の吹き付け塗装や化粧ブロックなど、修景に工夫されたものとする。
  • ・用水沿いに塀・垣・さく等を設置する場合は、用水景観との調和に配慮した生垣・竹垣や板塀・土塀等の自然素材の採用に努める。

(※)都市計画法等に基づく建築物の高さ規制とは、高度地区、風致地区、地区計画、第一・二種低層住居専用地域に基づくものをいう。市まちづくり条例に基づく建築物の高さ規制とは、「金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例」及び「金沢市における土地利用の適正化に関する条例」に基づく協定区域で定められたものをいう。

④土地の形質・その他
項目基準








土地の形質等
  • ・必要以上に地形の改変を伴う造成とならないよう配慮し、既存の自然地形を極力活かした計画となるよう努める。
  • ・大規模なのり面が生じないよう配慮する。
  • ・当該地区の景観特性を踏まえた地割・区画割となるよう配慮する。
  • ・惣構跡や石垣等の歴史的構造物が敷地内に存在する場合は、保全し、積極的に修景に活かすよう努める。
緑・用水等
  • ・既存の緑地や庭・樹木はできるかぎり保全し、積極的に修景に活かすよう努める。
  • ・敷地内に、特に、景観上貴重な樹木や樹林がある場合は、できる限り伐採しない。(維持管理作業は除く)
  • ・資材置き場や土砂堆積場とする敷地では、周辺からの見え方に配慮し、敷地内を整理・整とんし、生垣等による適切な目隠し修景に努める。
  • ・用水沿いの景観、護岸の管理に配慮し、護岸天端に1m(やむを得ない場合でも50cm以上)の通路幅を確保する。
  • ・用水に架かる私有橋は、必要最小限の幅とし、周辺の街並みや隣接する私有橋と調和したものとする。
擁壁・のり面等
  • ・地形や敷地の高低差を解消するために設ける擁壁等については、周辺の街並みや自然環境と調和した石積・化粧ブロック・化粧型枠や緑化等による修景に配慮する。
  • ・擁壁を着色する場合は、彩度が高い色彩としない。
  • ・のり面は、周辺の斜面緑地等の自然環境との調和に配慮し、周辺の植生に合った緑化に努める。
路外駐車場
  • ・路外駐車場を整備する場合は、できるかぎり出入り口を限定し、周辺の景観との調和に配慮し、敷地外周の目隠し修景に努める。
  • ・道路・用水・河川・公園等の公共空間・施設に面する部分は、周辺の景観との調和に配慮し、生垣や板塀・土塀等による積極的な目隠し修景に努める。
  • ・敷地内に設置する設備機器は、周辺の景観と調和した色彩とする。
  • ・路面については、周辺の景観と調和した色彩とする。