「宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域について」
宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に基づき、全市域に指定しています。
宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域内では、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴うがけ崩れや土砂の流出による災害を防止するため、一定規模以上の宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事が規制されます。
宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の詳細につきましては、まちづくり指導課(TEL 079-221-2495)へご確認ください。