「急傾斜地崩壊危険区域について」
・急傾斜地崩壊危険区域は「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、斜面崩壊に伴う災害から住民の生命を保護するため、がけ崩れを誘発、助長するような行為を制限する必要がある土地や急傾斜地崩壊防止工事を行う必要がある土地を兵庫県知事が指定した区域(斜面の傾斜が水平面に対して30°以上かつ、高さが5m以上の斜面で人家に被害を及ぼす可能性のある箇所)のことです。
・この急傾斜地崩壊危険区域地図は、概略位置を表示した参考図です。地図作成上の誤差を含んでいますので、急傾斜地崩壊危険区域の詳細につきましては、中播磨県民センター姫路土木事務所(家島町については姫路港管理事務所)にてご確認ください。

※急傾斜地崩壊危険区域に関するお問い合わせ先は、まちづくり指導課(TEL 079-221-2540)です。

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