よくある質問

【質問①】
Q:この色は42条1項1号ですか?
A:この色は東大阪市道の表記です。よって、東大阪市役所土木部道路管理室にて市道の認定幅員をご確認いただき、4m以上で42条1項1号、4m未満で42条2項となります。

【質問②】
Q:この色は42条1項1号ですか?
A:この色は国府道の表記です。よって、八尾土木事務所にて国府道の認定幅員をご確認いただき、4m以上で42条1項1号、4m未満で42条2項となります。

【質問③】
Q:この表記の道路種別はなんですか?
A:42条1項5号(建築線)です。ピンク線は東大阪市道であることを示しています。(建築線の幅員は窓口にてご確認ください。)

【質問④】
Q:この表記の道路種別はなんですか?
A:42条1項1号です。元々42条1項5号(位置指定道路)が築造され、その後、東大阪市へ寄付し、認定された道路です。

【質問⑤】
Q:この表記の道路種別はなんですか?
A:東大阪市役所土木部道路管理室にて市道の認定幅員をご確認いただき、4m以上で42条1項1号、4m未満で42条2項となります。ただし、黄緑色は都市計画法第29条の開発行為により、本来の道路幅員より拡幅されていることを示しています。幅員等詳細は窓口にてご確認ください。

【質問⑥】
Q:この表記の道路種別はなんですか?
A:八尾土木事務所にて国府道の認定幅員をご確認いただき、4m以上で42条1項1号、4m未満で42条2項となります。ただし、黄緑色は都市計画法第29条の開発行為により、本来の道路幅員より拡幅されていることを示しています。幅員等詳細は東大阪市役所の窓口にてご確認ください。

【質問⑦】
Q:この表記の道路種別はなんですか?
A:東大阪市役所土木部道路管理室にて市道の認定幅員をご確認いただき、4m以上で42条1項1号、4m未満で42条2項となります。ただし、緑色の点線は、東大阪市役所土木部道路管理室と土地の所有者により交わされた申し合わせ事項があり、申し合わせされているラインまで道路拡幅が必要な道路となります。詳細は窓口にてご確認ください。

【質問⑧】
Q:この表記の道路種別はなんですか?
A:東大阪市の市道ではありますが、建築基準法上は道路非該当です。

【質問⑨】
Q:この表記の道路種別はなんですか?
A:東大阪市の市道ではありますが、建築基準法上の扱いは未判定道路です。道路相談の提出により、道路判定をする必要があります。

【質問⑩】
Q:この表記の道路種別はなんですか?
A:42条1項1号です。元々42条1項4号道路で築造され、その後東大阪市が認定した道路です。