地区計画・建築協定区域図等
地区計画の区域内で建築等の行為(土地の区画形質の変更、建築物の建築や工作物の設置など)を行うときは着手の30日前までに市長への届出が必要です。これによって地区計画の内容に適合しているか確認をし、必要に応じて助言や勧告を行います。
また、計画内容の一部は、「秦野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」に定め、建築確認の際にも適合しているかどうかの確認を行います。
建築協定は、土地所有者などの全員の合意により、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態などを身近なルールとして定めるものです。
地区内で建築を行うときには、建築確認申請時に承認書を添付する必要があります。
本町四ツ角周辺地区は、県道704号(秦野停車場)、県道705号(堀山下秦野停車場)及び市道25号線に面する敷地に建築物を建築する際、次の事項についてご協力をお願いしています。
①建築物の1階部分は、商業・業務の用途とする。
②都市計画道路の区域内には空地を確保し、歩道形状で整備を行う。
③都市計画道路境界線より建築物の1階部分の柱や壁面の位置は、1.5m以上後退し、後退箇所を歩道形状で整備する。
※歩道形状整備については、補助制度及び固定資産税の減免制度が利用できます。
詳しくは下記のURLよりご覧ください。
https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1636077189962/index.html
お問い合わせ先
地区計画、建築協定に関すること
都市部 建築指導課 建築審査担当
電話:0463-83-0883
本町四ツ角周辺地区に関すること
都市部 まちづくり計画課 都市総務担当
電話 0463-82-9643