狭あい道路拡幅整備事業における協議状況と整備地区等
・建築基準法第42条第2項の規定により指定された道に接する敷地で建築主等からの申請に基づき、区と協議した結果、成立した協議状況をご覧になれます。
・協議事項と現地状況に疑義がある場合は窓口でお問合せください。
・狭あい道路拡幅整備事前協議が行われた箇所を示すポリゴンの位置は目安であり、申請敷地を厳密に示しているものではありません
・掲載している情報は、定期的に更新を行っていますが、最新の狭あい道路拡幅整備事前協議状況の照会は区役所狭あい道路整備課窓口(本庁舎西棟4階)で行ってください。
利用上の注意
・本図は、表示している内容を証明するものではありません。
・本図は、地図の精度上及びデータの作成上の誤差を含んでいます。
・敷地が道路に2メートル以上接するかどうかを判断する資料としてはご利用いただけません。
・土地の所有権境を判断する資料としてはご利用いただけません。
・内容を証明するものや権利や義務の発生するもの、不動産取引のための資料としてはご利用いただけません。
・本図の利用により発生した直接又は間接の損失、損害について、杉並区は一切の責任を負うことができません。
・行政境に位置する敷地については、当該特定行政庁にもご確認願います。
・本図の著作権は杉並区に帰属します。いかなる形式においても著作権者に無断で本図の全部または一部を複製し、利用することを禁じます。
・協議状況表示がされていないものについては、問い合わせて下さい。
・ご利用者のパソコンの環境によって不鮮明になることがあります。
問合せ先
狭あい道路整備課狭あい道路係 [TEL:03-3312-2111(代表) FAX:03-3316-2470]