遺跡地図
・文化財保護法(昭和25年5月30日法律第214号)第93条の規定による「周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」範囲を示しています。
・遺跡の範囲内で土木工事等を行う場合には、文化財保護法の規定による届出が必要です。・遺跡の範囲や内容は、試掘や発掘調査の結果から変更されることがあります。
・遺跡の境界付近や範囲未確定箇所の取り扱いについては、松本市役所 教育部 文化財課 埋蔵文化財担当へお問い合わせください。
【データ時点】
令和4年 4月 1日
【問い合わせ先】
教育部 文化財課 埋蔵文化財担当(0263-85-7064)