いばらきデジタルMy-まっぷ利用規程
ご利用になる前に、次の利用規約(ご利用上の注意、禁止する事項)をご確認ください。
- 目的
- 第1条 この規程は、茨城県市町村共同システム整備運営協議会(以下「協議会」という。)が管理運営するいばらきデジタルMy-まっぷの利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
- 用語の意義
- 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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- (1) My-まっぷ
- 茨城県域統合型GIS(地理情報システム)の機能を活用して協議会がインターネット上で一般に公開する基本地図に、第4条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が作成する独自レイヤを重ね合わせて表示し、利用者において閲覧し、又は一般に公開することができるシステムをいう。
- (2) 基本地図
- My-まっぷの利用にあたり、あらかじめ協議会から提供される民間地図や数値地図などの地図をいう。
- (3) 独自レイヤ
- 利用者が自ら収集した情報を、My-まっぷを利用して文字や記号などにより表示するレイヤをいう。
- 利用申請手続
- 第3条 My-まっぷを利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は、いばらきデジタルMy-まっぷ利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を協議会会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
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- 2 会長は、前項の利用申請書に不備があるときは、当該不備の補正を命ずることができる。
- 利用承認
- 第4条 会長は、前条第1項の規定により利用申請書が提出されたときは、速やかに内容の適否を審査し、次の各号に掲げる事項を満たすと認めるときは、My-まっぷの利用を承認するものとする。
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- (1) 申請者が、次のいずれかに該当すること。
- ①茨城県内の教育機関
- ②茨城県内に住所を有するNPO法人及び茨城県内の町内会などの任意団体
- ③その他会長が支障がないと認める団体又は個人
- (2) 利用目的が、次のいずれにも該当しないこと。
- ①法令等に違反すると認められること
- ②他人の権利を侵害し、又は公序良俗に反すると認められること
- ③専ら営利を目的とする利用であると認められること
- ④My-まっぷの管理運営に支障があると認められること
- 2 会長は、前項の承認に際し、必要な条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
- 利用期間等
- 第5条 利用者は、My-まっぷを無償で利用することができる。
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- 2 利用者は、My-まっぷを、次により利用できるものとする。
- ①利用期間:1年間以内とする。ただし、延長することができる。
- ②作成可能地図数:申請1件につき1マップとする。
- ③閲覧用ID及び編集用ID:各1IDを付与する。
- ④利用者作成レイヤ数:原則として5レイヤ以内とする。
- ⑤属性項目数:原則として10項目以内とする。
- ⑥添付ファイル容量:1ポイントにつき1MB以内とする。
- 申請内容の変更
- 第6条 利用者は、利用目的を変更しようとするときは、第3条に掲げる申請書をあらためて会長に提出しなければならない。
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- 2 前項に掲げるもののほか、利用者は、申請書の記載事項を変更しようとするときは、いばらきデジタルMy-まっぷ利用変更届(様式第2号。以下「変更届」という。)」を会長に提出しなければならない。
- 公開申請
- 第7条 利用者は、独自レイヤを広く一般に公開することを希望する場合は、いばらきデジタルMy-まっぷ公開申請書(様式第3号。以下「公開申請書」という。)」を会長に提出しなければならない。
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- 2 会長は、前項の公開申請書に不備があるときは、当該不備の補正を命ずることができる
- 公開承認
- 第8条 会長は、前条第1項の規定により公開申請書が提出されたときは、速やかに内容の適否を審査し、広く一般に公開することが公益に資すると認めるときは、当該公開を承認するものとする。
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- 2 会長は、前項の承認に際し、必要な条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
- 禁止事項
- 第9条 利用者は、My-まっぷの利用にあたり、次に掲げる行為を行ってはならない。
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- (1) 誹謗、中傷その他公序良俗に反し、又はそのおそれのある行為
- (2) 第三者の名誉をき損し、若しくは第三者の著作権その他の権利を侵害し、又はそのおそれのある行為
- (3) 第三者の活動を妨害し、又はそのおそれのある行為
- (4) 布教活動及び宗教的勧誘を目的とする行為
- (5) My-まっぷに不正にアクセスする行為
- (6) 編集可能なID及びパスワードの公開又は不正使用など不適切な行為
- (7) その他法令等に違反する行為
- 利用承認の取消し
- 第10条 会長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、第4条第1項又は第8条第1項に定める承認を取り消すことができる。
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- (1) 利用者が、この規程又は第4条第2項若しくは第8条第2項の規定により付した条件に違反した場合
- (2) 申請の内容が著しく事実と異なることが認められる場合
- (3) 変更届に虚偽の記載があった場合
- (4) その他My-まっぷの管理運営に支障があると認められる場合
- 運用の停止等
- 第11条 会長は、My-まっぷの運用の停止若しくは中断又は改修を予告なくすることができるものとする。
- 著作権
- 第12条 基本地図の著作権は、協議会又は地図提供者に帰属しており、利用に当たり、著作権者の権利を侵害してはならない。
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- 免責等
- 第13条 協議会は、次に掲げる損害に対し、一切の責任を負わないものとする。
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- (1) 利用者が独自レイヤを作成し、閲覧し、又は一般に公開することにより生じる一切の損害
- (2) 第10条の規定に基づく利用承認の取消しにより生じた利用者の損害
- (3) My-まっぷの運用の停止若しくは中断又は改修その他の原因により生じた利用者の損害
- 2 利用者は、独自レイヤを作成し、閲覧し、又は一般に公開することにより生じた一切の損害について、自己の責任において解決するものとする。
- 管轄裁判所
- 第14条 協議会と利用者との間に、My-まっぷの利用若しくはこの規程を巡って紛争が発生し、訴訟により解決する必要が生じた場合は、水戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附 則
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